第1章 総 則
第1条(名 称)
本会は、葛飾間税会と称する。
第2条(事務所)
本会の事務所は、葛飾区立石4-14-9 東京和晒1F 内に置く。
第3条(目 的)
本会は、間接税(消費税・印紙税・その他の個別消費税を含む。以下同じ。)の自主的な
申告納税体制の確立を通して、税務・税制の公正に寄与し、あわせて経営の健
全な発展を図ることを目的とする。
第4条(事 業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
1.間接税の法令、通達等の周知徹底
2.間接税に関する調査研究および提言
3.間接税の転嫁による正常取引の推進
4.間接税に係る行政施策への協力
5.会員の親睦と友誼団体との協調
6.その他本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
第5条(会 員)
本会の会員は、葛飾税務署の管轄区域の間接税の納税者で、本会の趣旨に賛同す
る者とする。
2
前項に掲げる者以外の者でも、本会の趣旨に賛同する法人又は個人を会員とな
ることを妨げない。
3
会員の社員・家族で本会の趣旨に賛同するものを賛助会員とする。
第6条(入 会)
本会の会員になろうとする者は、所定の申込み手続きにより入会することができる。
第7条(会員の権利義務)
会員は、本会の事業活動につき、その便宜を受ける権利を有するとともに、この規約
および総会の決議に従う義務を負う。
第8条(退 会)
本会を、退会しようとする者は、所定の脱会手続きにより退会することができる。
第9条(除 名)
会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の決議により除名することができ
る。
(1)会員としての義務の履行を怠ったとき
(2)本会の名誉を毀損し、又は規約に反する行為があったとき
2
前項の規定により会員を除名しょうとする場合には、その会員に総会で弁明の機会を
与えなければならない。
第10条(会 費)
会員は、総会の決議を経て別に定めるところにより、会費を納入するものとする。
2
既納の会費は、原則としてこれを返還しない。
3
会費の金額(年額)については次の通りとする。
会員 6,000円 賛助会員 1,000円
第11条(会員の名簿)
本会は、別に定める様式により、会員名簿を作成し、これを本会の事務所に常置
するものとする。
2
前項の会員名簿は、会員に異動が生じた都度、これを訂正するものとする。
第3章 役 員 等
第12条(役員の種別及び定数)
本会に役員として、理事50名以内及び監事2名を置く。
2
理事のうち、1名を会長、若干名を副会長、若干名を常任理事とする。
第13条(役員の選任)
理事及び監事は、総会においてこれを選任する。
2
会長、副会長及び常任理事は、理事のうちから互選する。
第14条(役員の職務)
会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ定められた順位に
よりその職務を代行する。
3
常任理事は、理事会を構成し、本会の会務を審理、処理する。
4
理事は、総会の決議に従い、本会の会務を協議、執行する。
5
監事は、理事の職務の執行を監査し、監査報告をする。
第15条(役員の任期)
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2
補欠または増員のために選任された役員の任期は、前項本文の規定にかかわら
ず、その残余期間とする。
3
役員は、その任期が満了した後においても、後任社が就任するまではその職務を
行なうものとする。
第16条(役員の解任)
本会の役員としてふさわしくない行為があった者は、総会の議決を経て、これを解任
することができる。
ただし、当該役員には、弁明の機会を与えなければならない。
第17条(役員の報酬)
役員は、原則として無報酬とする。ただし、常勤する役員に対しては理事会の定め
るところにより報酬を支給することができる。
第18条(名誉会長、顧問及び相談役)
本会に名誉会長、顧問及び相談役を置くことができる。
2
名誉会長は、常任理事会の議決を経たのち総会においてこれを推戴する。
3
顧問及び相談役は、常任理事会の議決を経て会長がこれを委嘱する。.
4
名誉会長、顧問及び相談役は、本会の会議に出席して意見を述べることができる。
ただし、議決に加わることはできない。
第19条(委員会)
本会の、会務を適切かつ効果的に執行するため、委員会を設けることができる。
2
委員会の運営に関する規定は、理事会の決議を経て別に定める。
第20条(支部及び部会)
本会の業務を分担するため、支部及び部会を置くことができる。
2
支部の区域区分及び部会の業種区分は、理事会の決議を経て会長が別に定める。
3
支部長は、支部の推薦により、部会長は、部会の推薦により、会長がこれを委嘱す
る。任期は2年とする。
第21条(職 員)
本会の事務を処理するため、事務局を設けることができる。
2
事務局の職員及び嘱託は、会長がこれを任免する。
3
職員及び嘱託は、原則として有給とする。
第4章 会 議
第22条(種 別)
会議は、総会、理事会及び常任理事会とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
第23条(会議の構成)
総会は、会員をもって構成する。
2
理事会は理事をもって構成する。
3
常任理事会は、会長、副会長及び常任理事をもって構成する。
4
理事会及び常任理事会には、監事、顧問、相談役も出席して意見を述べることが
できる。ただし議決に加わることはできない。
第24条(権 能)
総会は、規約に定めるもののほか、次の事項を議決する。
1.事業計画及び収支予算
2.事業報告及び収支決算
3.その他理事会により付議された事項
2
理事会は、規約に定めるもののほか、次の事項を審議する。
1.総会に付議すべき事項
2.総会において理事会に委任された事項
3.その他本会の運営に関する事項
3
常任理事会は、規約に定めるもののほか、次の事項を審議・決定する。
1.理事会に付議すべき事項
2.会務の執行に関する事項
3.その他会務運営に関する必要な事項
第25条(招 集)
通常総会は、毎年1回、事業年度終了後2ヶ月以内に会長が招集する。
2
臨時総会は、会長が必要と認めたときまたは会員の3分の1以上もしくは監事が
会議の目的たる事項を示して請求があったときは、会長は、1ヶ月以内にこれを
招集しなければならない。
3
理事会及び常任理事会は、会長が必要と認めたときは随時これを招集す
る。
4
会議を招集するときは、会日の10日前までに会議の目的たる事項、日時及び場所
を記載した文書をもって、会議の構成員に通知しなければならない。
ただし、会長がやむを得ないと認めたときは、あらかじめ定められた方法により招
集することを妨げないものとする。
第26条(議 長)
総会の議長は、その総会において互選する。
2
理事会及び常任理事会の議長は、会長がこれにあたる。
第27条(議決の方法)
会議は、その構成員の過半数の出席がなければ開催することができない。
ただし、構成員のうちその会議に出席できない者は、他の構成員に委任するか、
若しくは、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決権を行使すること
ができる。
2
前項ただし書きの規定により議決権を行使した構成員は、当該会議に出席したもの
とみなす。
3
会議の議事は、出席構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、
議長の決するところによる。
第28条(議事録)
会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなけれ
ばならない。
1.会議の日時及び場所
2.構成員数及び出席構成員
3.議事の経過の要領
4.議事録署名人に関する事項
2
議事録には、議長及び議事録署名人2人以上が記名押印しなければならない。
第5章 資産及び会計
第29条(資産の構成)
本会の資産は、次の各号をもって構成する。
1.会費
2.寄付金品
3.資産から生ずる収入
4.事業に伴う収入
5.その他
第30条(資産の管理)
本会の資産は、理事会の議決を経て、会長がこれを管理する。
第31条(経 費)
本会の経費は、資産をもって支弁する。
第32条(収支予算、収支決算)
本会の収支予算及び収支決算は、総会の承認を受けなければならない。
2
前項の収支決算については、財産目録を付して監事の監査を経なければならない。
第33条(事業年度)
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第6章 規約の変更及び解散
第34条(規約の変更)
この規約は、総会において、構成員の議決権の3分の2以上の同意を得なければ
変更することができない。
第35条(解散、残余財産の処分)
本会の解散は、総会において構成員の議決権の4分の3以上の同意を得なければ
ならない。
2
本会の残余財産は、総会の議決を経てこれを処分する。
附 則
1.この規約は、平成元年9月25日から実施する。
2.従来葛飾間税協力会に属した会員及び同会の権利義務の一切は、本会が継承す
る。
3.本会の改組当初の事業年度は、第15条の規定にかかわらず、平成元年9月25日
から平成元年9月30日までとする。
4.本会の改組当初の役員の任期は、第15条の規定にかかわらず、前項の事業年度
終了後招集される通常総会において選任される役員が就任するときまでとする。
5.第18条の改正規約は、平成9年11月20日から実施する。
6.第33条の改正規定は、平成11年10月27日から実施する。
7.第2条の改正規約は、平成15年5月22日から実施する。
8.第2条の改正規約は、平成22年5月20日から実施する。
9.第2条、第3条、第4条、第5条、第10条、第14条、及び第34条の改正規定は、
平成29年5月22日から実施する。
10.第10条(会費)3項の改正規約は令和2年4月1日から実施する。
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